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奈良県だけの法律なのか?法の解釈があらぬ方向へ!奈良地裁は訴えを棄却!

令和2年10月、御所市の田園地域でお爺さんが稲刈りの作業中コンバインが故障し、近隣でユンボ(建設機械の油圧ショベル、バックホウ、パワーショベル、ドラッグショベルなど「通称ユンボ」という)を所有する男性に、稲田から道の手前まで引き上げてほしいと懇願されて作業を行った。

本来、ユンボは構造上(最高速度は5キロ弱・キャタピュラなど)国交省から特殊自動車として認可が下りない。そのため公道走行が禁じられており、動かす際は道路占有の届出が必要となる。無届けの場合は罰則もある。この行為に、警察から呼び出された男性は、無免許運転で大型自動車免許が取り消された。警察官は動かした6tユンボの長さと幅が、小型サイズを超えており大型特殊免許が必要になると・・。従来、ユンボを公道で動かす際には「重量に応じた自動車免許」が必要とされてきた。男性は無免許運転に当たらない大型自動車免許を取得しており、11t以上の運転も可能。しかし、大型特殊免許の取得はなかった。

検察庁では不起訴。ところが免許は取り消された。公安委員会へ免許を返してください、と審査請求を申し出たが棄却。棄却理由の内容(無登録、無車検、無保険や車検証を確認したら違法行為は明らか。コンクリート製の橋を損壊などの嘘)理不尽な要求に不審を抱き、運転免許センター、特殊自動車教習所、重機メーカー、建設関係者、公的機関などへ大型特殊免許が必要になるのかを調べたが聞いた事がない、と誰も知らなかった。

その内容を公安委員会へ伝えると後日、ユンボはショベルローダ(特殊自動車登録が可能な車両)に該当する。と後付けでの判断。納得出来ない男性は裁判に訴えたが、ユンボは道交法上ショベルローダに該当すると断定、大型特殊免許を必要として、男性の訴えてを棄却した。男性はユンボを道交法上ショベルローダに該当させたこの判決は、今後、道路工事や河川工事もできません。当然、作業はユンボ、走行すればショベルローダとはいかないし、そのような法律もない。無車検、無保険も法的にクリア出来ず、大型特殊免許を取得していても、公道上でユンボを使用した場合は必ず免許停止となる。常識的な観点からも理解を示していただきたい。奈良県だけの法律にする事は出来ないし、全国と統一してほしい、と控訴した。

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