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水平私考SUIHEISHIKOU

正志の『水平私考』2023年2月

昭和の終わりごろからテレビやラジオで流れ始めた『JAROって何じゃろ』のフレーズ。耳にされた方は少なくない。「公益社団法人日本広告審査機構JARO(じゃろ)」のCM。ナレーションで『嘘、大げさ、まぎらわしい』広告を見かけたらJAROへ。日本国内で不当表示が横行していた時代、缶詰にBEEF文字写真ラベルにして販売。ところが、中身は牛肉ではなくクジラの肉。所謂(いわゆる)食品偽装だ!

▼米国では、「不公正な取引方法」として「不当表示広告」を、法で規制対象としていたが、当時の日本には取り締まる法律がなかった。国内の大衆から、消費者の商品選択を歪める『不当誘引行為』だ!厳しく規制すべしとの声があがり、公正取引委員会が動き出した。今では食品に限らず、産地表示、不動産、景品表示の取り締まりも厳正され、インチキは減少。然し乍ら、悪事は法の隙間をくぐりぬけ、あの手この手で知恵を絞る

▼例えば、ダイエットサプリに必ず痩せるとは書けない。ならば、思考を凝らして、写真を加工。ビフォー(過去)で太らせ、アフター(現在)であたかも痩せた姿を掲載。本当の写真でも、全てサプリの効能だけでなく、運動も含め並々ならぬ努力があっての効果と伝えるべし。写真や文字から入ってくる情報で創り出される人々の「先入観」に落とし穴。先入観を捨てて考えると、気付かぬ奥のカラクリ』や意図が見えるもんだ

▼私が住まう御所市で今、『まぎらわしい、ポスター・のぼり』を至る所で見かける。選挙違反では、と私の事務所へも報告が入る。そこには○○党と大きく書かれ、地元出身○○衆議院議員比例区選出と、今春、県議選に立候補予定の○○氏、両名の「名前と人物の顔写真」を並べて、街頭演説会(選挙後4/30)告知ポスターを、公認者が政党広報掲示板に貼るが如く、「民家や空き地・お店や会社など」に立てられている

▼この候補者は○○党員でない筈、政党から推薦されなかった。有権者からは「本当に?○○党推薦かと思ったワ」と錯覚(誘引)の声。公選法第十三章(選挙運動)の第百四十三条(文書図画の掲示)、四の三には、※個人演説会告知用ポスターについて衆議院小選挙区選出議員参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。選挙区選出議員に限ると謳う。法律は他にもあるのか?違法?ではないかと確かめたい。

▼御所市ではユンボ(建設機械)を親切で動かし、故障したコンバインを移動させ罰則。千葉県では故障した自動車を移動させて感謝状。道交法や車両法の事犯解釈も然り。昨年、法律の中身も伴わず辻褄(つじつま)も合わない判決のあった事を思い起こす。真面目な庶民を捏造で苦しめてはなりません。一体『法律って、何じゃろ』と感ずる次第。

 

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